尿路の健康

尿細胞診

一般性

尿細胞診は、 尿中「異常な」細胞の存在を示す検査です。

この分析は、いくつかの新生物形成物の最も表面的な領域の剥離から生じる小球体の同定を可能にするので、特に尿路の腫瘍の診断において有用である。

実際、尿には通常細胞成分が含まれていません。 しかしながら、場合によっては、尿路を通過する間に、すなわち腎盂から尿道まで、この体液は尿路上皮の落屑に由来するあらゆる細胞を集めることができる。

:尿路上皮(または尿路上皮)は膀胱、尿管、腎臓盆地および尿道を内部的に覆う上皮組織です。

尿細胞診は、サンプルの汎所染色後尿の顕微鏡観察を含む。 陽性の結果が出た場合、患者はさらなる調査 (検査室検査または診断手順)を受けなければならないだろう。

尿細胞診は、 存在する細胞を同定するための、 尿サンプルの 顕微鏡分析からなります。 通常、この分析は血液( 血尿 )が標準的な尿検査で見つかった場合に医師によって示されます。

腫瘍の疑いのある診断に基づいて、膀胱の腫瘍または尿路の他の臓器の存在を確認または除外するために、尿細胞診が適切な検査と組み合わせて処方される。

尿細胞診は「日常的な」分析ではありません(つまり、最初の検査としては行われません)が、標準尿検査で測定された値の1つが正常範囲内にない場合にのみ医師によって示されます。 細胞学的検査は、実際には、尿培養または尿中アルブミンの測定と同じ方法で、 深化試験と考えられています。

なぜあなたは走りますか

尿細胞診は、尿中に異型 尿路上皮 細胞 または腫瘍性 尿路上皮 細胞の存在を示す非侵襲的検査です。 後者は、いくつかの形態の尿路癌の表層部分の剥離から生じる。

したがって、尿細胞診は膀胱癌の診断に役立ち、 腎臓、尿管、尿道および前立腺に影響を及ぼす新生物性または炎症性疾患の存在を知らせることができます。

試験はいつ表示されますか。

  • は尿路の新生物の存在を疑うとき医者は尿の細胞学的検査を示すかもしれません。
  • 通常、尿細胞診は、 標準的な尿検査で 赤血球またはヘモグロビンの存在が示されたときに処方されます。 これらの場合、実際には、 出血を引き起こす可能性がある腎臓、尿管および膀胱に影響を与える疾患(血尿)の存在を排除する必要があります。 新生物もまたこれらの病理学的過程に含まれる。
  • 尿細胞診はまた、すでに膀胱がんまたは尿路がんの治療を受けている患者をモニターするために必要となる場合もあります(「 フォローアップ 」)。 これらの場合には、尿細胞診は、疾患の早期再発を認識するのに有用であり得る。

正常値

通常の条件下では、腫瘍性細胞(すなわち腫瘍)は尿中に存在しない。

  • 尿細胞診 - 正常値 :負。

高い値 - 原因

尿中の尿路上皮細胞の存在は、例えば感染症または結石症の場合に起こり得るように、尿路の炎症の存在を示し得る。

尿サンプル中の異型細胞または新生物細胞の発見は、しばしば以下のような尿路の特定の臓器に起因すると考えられる新生物の発生を知らせる可能性があります。

  • 膀胱がん
  • 尿管腫瘍。
  • 尿道腫瘍。
  • 腎腫瘍。
  • 前立腺がん

治療後のモニタリングを受けている患者における腫瘍細胞の再発は、転移の発生または疾患の再開を示し得る。

低い値 - 原因

通常、腫瘍細胞は尿の細胞診では検出されません。

やり方

尿細胞診は、尿とともに放出される細胞の顕微鏡分析を含む臨床検査です。 この調査は、「 パノラマ着色 」と呼ばれる特定の手順を実行した後に可能になります。

細胞学的異常が存在することが示された場合、医師は新生物細胞の特徴および腹痛、排尿障害、発熱などの関連障害を考慮することがあります。

準備

尿細胞診では、 3日間連続し て尿サンプルを採取します。 尿は、固定剤がすでに存在している特別な滅菌容器に集めなければなりません(通常、それはエチルアルコールまたはトリクロロ酢酸です)。

最初の朝の尿は尿細胞診には使用すべきではありません。変性した細胞は、結果の解釈に影響を与える可能性がある夜間の膀胱充満の間に蓄積することが多いからです。

このため、 2回目の朝の排尿 、できれば排出量の中央部分(「中間ミット」)の収集を実行することをお勧めします。

尿サンプルの採取方法

結果の信頼性を確保するためには、正確に検査するために尿を集めることが非常に重要です。

  • 収穫する前に、外性器の徹底的な洗浄を行わなければなりません。慎重にすすいで、微量の親密な洗剤をすべて取り除きます。
  • 尿細胞診用の滅菌容器は、検査室から直接供給されるか、薬局で購入されます。
  • サンプルは注意深く閉じられなければならず、そして変性プロセスを回避するために短時間(遅くとも収集後1時間以内)に配達されなければならない。 これが不可能な場合は、尿を冷蔵庫に保存し、3つのサンプルを3日目に配達する必要があります。 いずれにせよ、それは医者か参照検査室の指示に慎重に従うことが賢明です。

結果の解釈

通常、腫瘍の存在に関連して、尿細胞診の結果は以下のように報告されます。

  • 陰性 :正常な尿路上皮細胞のみが同定される。
  • 陽性 :試料中に、未分化細胞が確実に、すなわち腫瘍の外観で見られた。
  • 疑い :異型細胞の存在(すなわち、正常な尿路上皮細胞とは異なる)、しかし悪性としての確実性で識別できない。

結果が負の場合

尿細胞診後の陰性結果が腫瘍の存在を排除するわけではない (細胞診の陰性適中率は高くない)ことに注意すべきである。

この分析の感度が低いのは、腫瘍細胞の落屑が進行していないか、または進行していない尿路上皮腫瘍の存在下では非常に乏しいという事実に由来する。 しかしながら、検査が陽性である可能性は、大きいまたは特に攻撃的な腫瘍の存在下ではより高い。

これらの考慮事項に基づいて、尿路がんの臨床的疑いがある患者は、膀胱鏡検査またはコンピュータ断層撮影(CT)などの適切な診断検査を実施するために専門家に相談するべきである。

結果が正の場合

一方、陽性の結果が出た場合の尿細胞診の信頼性は高い(医療スタッフが専門家であれば、細胞診の特異性は90%を超える)。

陽性の結果が得られた場合、患者は膀胱鏡検査、造影CT、多発性膀胱生検(膀胱マッピング)および/または尿管鏡検査(URS)などの二次検査を受けなければならない。 時には、FISH技術(蛍光in situハイブリダイゼーション)を用いて尿路上皮細胞の染色体に影響を及ぼす変化を分析することも可能である。

結果が疑わしい場合

尿細胞診からの疑わしい結果は、悪性度が低い、または尿路の炎症(例えば、感染症や結石症)の存在を伴う新生物の発症を示している可能性があります。

炎症性尿路症状のある患者における異型細胞の発見には、十分な内科的治療の後に細胞診の繰り返しが必要です。

制限事項

尿の細胞学的検査は、高い割合の偽陰性結果を特徴としています。症例の約50%では、腫瘍細胞の存在を検出できません。 特に、尿細胞診では、よりゆっくりと成長する尿路の小さな腫瘍が検出されない場合があります。

代わりに、反応性細胞の反応を伴う膀胱炎症の存在下で、いくつかの偽陽性が起こり得、これは、いくつかの場合において、癌のものに似得る。