扶養料

食物食品

一般性

施行されている最初の法則(1951年3月29日のn°327)によれば、 栄養食品は次のように定義されます。

「作業の過程、または特定の物質の添加によって、または特定のおよび/または決定的な食事特性が付与された製品」。

1992年1月27日の立法令(DL)第111号に従い、EEC指令89/398に準拠して、より正確に次のように定義することにより文言を修正した。

「食事療法用食品とは、食事特性が与えられ、特に生理学的または病理学的状態にある人々のための特定の食事療法を意図したすべての製品を意味する」。

究極的には、ULTIMA法は、製品が特定の栄養要件に固有のものでなければならないと規定しています。

  • 吸収に困難がある人、または代謝異常のある人のリスト
  • 特別な生理学的条件における人々の集まり
  • 子供や子供の初めての幼児期

ダイエット食品の同義語

ダイエット食品はまたと呼ばれています:

  • 特定の栄養食品 - DL 111/92
  • レジームフード - DL 111/92
  • レジメンインテグレータ - DL 77/93

NB 。 1992年の法律は、栄養補助食品から除外されています。ビタミン、ミネラル、繊維のみで追加または再統合されたすべての食品。特定の目的を達成するために有用であると判断されるものを除きます。

要約すると...

栄養食品は以下の一般的な特徴を尊重し追求しています。

  • 現在の使用のために食物から目立つ
  • 自分自身を栄養上の目標に合わせる
  • この目標を示して市販されている

さらに、ダイエット食品は人々のいくつかの特定のカテゴリーの栄養ニーズを満たします。

  • 吸収や代謝障害に問題がある
  • それらは特に生理的条件であり、これらの製品を服用することから利益を得ることができます。
  • 乳児または幼児の健康状態(DL 1992年11月27日、第1段落1および2)。

同省の特別規定

ダイエット食品の中には、特定の大臣令の策定と適用を必要とする、いくつかの特定の製品(FOR SPECIAL USESとも呼ばれる)があります。 詳しくは

  • 幼児のための処方
  • 離乳のフォローアップ式やその他の式
  • 幼児用のその他の食品
  • 体重管理を目的としたエネルギー値が低い(または低い)食品
  • 特別な医療目的のための食品
  • 食物塩、低塩、アノードを含む低ナトリウム含有量の食品
  • グルテンフリー食品
  • 特にアスリートのための激しい筋肉の努力に適した食品
  • グルコース代謝障害(糖尿病)に罹患している個人を対象とした食品 - 1992年11月27日、DL。 8条9条1項

特別な用途のための栄養食品

  • グルテンフリー製品:グルテン不耐症(セリアック病と呼ばれる)のすべての人に適応。
  • 低タンパクまたは無タンパク製品:タンパク質の摂取量を減らす必要がある病状で示される(一部の腎臓病)。
  • 高タンパク製品:高タンパク摂取が必要とされる病状(他の病気やその他の腎臓の病期)で示されます。
  • 低ナトリウム食用製品:ナトリウム低食(高血圧の管理に有用)で示されています。
  • 二糖類を含まない製品:これらの糖に対する不耐性の例で示されています(例えば、乳糖またはショ糖不耐性に有用なデラクトサートミルク)。
  • 中鎖油(MCT):中鎖トリグリセリドを含有する油であり、特定の胃腸疾患(膵臓疾患)に特に適している。
  • 食物油:一般に脂溶性ビタミン(A、D、E、K)が添加されている油。 NB 。 彼らは通常のものよりも低カロリーではありません。
  • 食物繊維:一般に15〜30%のセルロースおよび残りのNONセルロース系多糖類からなる。 腸運動の正則化と生理的細菌叢の選択に適応しています。
  • 低カロリー代用食:ビタミン、ミネラル塩、および少量の炭水化物および脂質と共に、一般に約80%のタンパク質を含む粉末製剤。 NB。 それらは十分な栄養バランスを保証するものではありません。