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ジャムとジャム - 立法と規制

ジャムやジャムは、果物、砂糖、食品添加物に基づいて加工・保存された製品です。 どちらも食品の食用性をより長く維持するという意図で生まれており、現在、農業生産の無駄を減らすための優れた方法です。

ジャムとマーマレードに関する現在の規制 - 定義

以下に、 1993年2月16日の政令、第77号 、および1996年2月27日の政令、209号に準拠したジャムおよびジャム生産に関する最新の最新情報を報告します。 1982年、第401号およびその後の改正

ジャム、ジャムおよび類似製品の販売の定義

現在、販売単位とジャムおよびジャムの製品定義(それらを含む:追加ジャム、栗色のクリームなど)はどちらも2004年2月20日第50号の立法令を参照しています。 テキストを詳細に分析すると、ジャム、ジャム、その他の類似製品に関してかなり重要な定義がいくつか出てきます。

  1. ジャムの定義 :それは次の処理から得られるゲル化混合物です:1つ以上のフルーツの濃縮パルプまたはピューレ(フルーツパルプの平均量≧35%)、砂糖および水。 柑橘系の果物の場合は、ジャムはスライスされた、またはカットされた果物全体から得られます。 ジャムに使用されるパルプ/ピューレの量は、次のとおりです。
    1. スグリの実ジャム、ローワンベリー、クロウメモドキ、ブラックカラント、ローズヒップ、マルメロが23%以上
    2. 生姜ジャムで≥15%
    3. カシューアップルジャムの場合は≥16%
    4. グラナディラフルーツジャムの場合は6%以上。
  2. EXTRAジャムの定義 :1種類以上のフルーツの濃縮していないパルプ(フルーツパルプの平均量≧45%)の加工から得られるゲル状の混合物ですが、以下の「種なし」のEXTRAジャムについては例外があります。これらは、非濃縮ピューレから部分的または全体的に得ることができる。 柑橘系の果物の場合、余分なジャムはスライスされた、またはカットされた果物全体から得ることができます。 いくつかの果物は、余分なジャムの生産のために混ぜることができません。 これらは、りんご、ナシ、クリングストーンプラム、メロン、スイカ、ぶどう、カボチャ、きゅうり、そしてトマトです。 EXTRAジャムに使用されるパルプ/ピューレの量は以下の通りです。
    1. レッドカラントジャム、ローワンベリー、クロウメモドキ、ブラックカラント、ローズヒップ、マルメロ35%以上
    2. ジンジャージャムで≥25%
    3. カシューアップルジャムの場合は23%以上
    4. グラナディラフルーツジャムの場合は≥68%。
  3. ゼラチンの定義 :糖、果汁および1種以上の果実の水性抽出物(ジャムの量と同様の量の果汁または水性抽出物を含む)の加工から得られるゼリー状混合物。
  4. EXTRAゼラチンの定義 :ゼラチンは次のものを加工して得たゲル状の混合物です。砂糖、ジュース、1種類以上の果物の抽出物(抽出物の量、または抽出物の量はEXTRAジャムと同じ)。 一部の果物は他のものと混ぜてEXTRAゼラチンを製造することはできません。 これらはりんご、ナシ、しがみつくプラム、メロン、スイカ、ぶどう、カボチャ、きゅうり、そしてトマトです。
  5. ジャムの定義 :ジャムは、パルプ、ピューレ、ジュース、水性抽出物および柑橘類の皮の加工から得られるゲル化混合物であり、果実の量は20%以上であり、そのうち7.5%以上が内果皮由来のものでなければならない。フルーツ
  6. ゼリーマーマレードの定義:ゼリーマーマレードは、少量の細かくカットされたかんきつ類の果皮を除いて、不溶物を含まない製品です。
  7. 栗クリームの定義クリームは、水、砂糖および褐色のピューレ≧38%の加工から得られるゲル化混合物である。

ジャムとジャムのための原料の定義

  1. 果実 :ジャムおよびジャムの生産のための果実は、鮮度、健康、組成の変化または変化の欠如、最適な熟状態、洗浄、洗浄および切り取りなどの特定の要件を満たさなければならない。 しょうがの根は保存することも新鮮なこともできます。
  2. フルーツパルプ :種子や皮をむくことなく、全体の果物の食用部分、粉々にカットまたは粉砕(果実用にふるいにかけ)。
  3. フルーツピューレ:種子や皮をむくことなく、全体の果物の食用部分、そしてピューレに減らした。
  4. 水性果実抽出物 :水および可溶性果実成分
  5. 柑橘系の果物の皮:内果皮(または苦い白い部分)なしで皮をむく
  6. :フルクトースシロップ、ビート顆粒、サトウキビ顆粒、ブラウンシュガーおよびフルクトース顆粒。

ジャムとジャムを許可されている他の成分

また、前述の法律に基づいて、ジャムまたはジャムは、果実、砂糖( スクロースまたはフルクトース)、増粘/ゲル化添加剤( ペクチン 、アルギン酸塩、カラギーナン、寒天、種子粉)を用いて製造される。イナゴマメ、キサンタンガムなど)、酸性度調整剤( クエン酸、酒石酸、乳酸、リン酸)、保存剤、酸化防止剤、着色剤、安定剤などがあります。 ジャムおよびジャムの製造に許容される増粘食品添加物のリストの詳細な概要を把握するには、 1996年2月27日 、No.209の大臣令を調べる必要があります。

ジャムやジャムのために許可されている任意成分および処理

2004年2月20日付けの法令第50号の附属書IVによると、ジャムとジャムは他の任意成分を含んでいる可能性がある。 これらのうちの主なものは以下の通りです:蜂蜜、アルコール、フルーツジュース、かんきつ類のジュース、エッセンシャルオイルなど; それらは、ジャムの種類または問題のジャムに基づいて規制されています。

同法令の附属書IIIに述べられていることに基づいて、製造工程中にジャムやジャムからの原材料が受ける可能性のある処理がいくつかあります。 これらが含まれます:

  1. 寒さ: 冷蔵 (生産期間から処理期間まで果実を保存するため)
  2. ヒート:
    1. けど :果実自身の酵素を失活させる働きがあります
    2. 低温殺菌 :できるだけ多くの微生物を破壊し、ビタミンの損失を最小限に抑える機能を持ちます。
  3. 食料水の削減
    1. 凍結乾燥 (フルーツの保存方法、 凍結乾燥と呼ばれる)
    2. 濃縮凍結保存による果実の保存的方法および熱による濃縮
  4. 酸化防止剤と抗菌剤の追加(EXTRAジャムには使用できません。主に二酸化硫黄[E220]とその塩に基づいています[E221-E222-E223-E224-E226-E227])。 これに関して、 1996年2月27日の厚生大臣令No.209は、ジャムとジャムの相対濃度が完成品に課された安全限界を超えてはならないと規定しています。 二酸化硫黄とその塩は、EXTRAジャムの製造に禁じられています
  5. かんきつ類の皮は、 塩水を使用して保存できます。